『岡山シーガルズを応援する会』会員規約(法人会員用)

岡山シーガルズを応援する会 法人会員 会員規約

第1条 (本規約の適用範囲)
1. 本規約は岡山シーガルズを応援する会事務局(以下、「事務局」といいます)が運営する「岡山シーガルズを応援する会」法人会員(以下、「会員」といいます)に提供される特典および会員の義務を定めたものです。
2. 会員は本規約を承諾の上、これを順守するものとします。

 

第2条 (入会・更新および年会費)
1. 「岡山シーガルズを応援する会」は、岡山シーガルズを応援する方々による会員組織です。
2. 「岡山シーガルズを応援する会」への入会・更新を希望される方は、所定の入会申込書・岡山シーガルズのホームページ内の入会フォーム・各イベント会場および試合会場受付にて、必要事項を入力・記入し、年会費を郵便振り込み又は銀行振込(各イベント会場および試合会場にて入会申込をする場合は、その場で現金での支払いも可能)によって支払うことで、入会・更新をすることができます。
なお、年会費の支払いにおいて、振込手数料の発生する場合は申込者負担とします(事務局から送付された郵便振込用紙での支払いなど、特定の場合を除く)。
3. 年会費の金額は、法人会員は25,000円以上の任意の金額とします。
4. 法人会員については、年会費の金額により、以下の種別を設け、それぞれに特定の特典があります。
[ベーシック会員] 年会費25,000円〜50,000円未満
[ブロンズ会員] 50,000円〜100,000円未満
[シルバー会員] 100,000円〜200,000円未満
[ゴールド会員] 200,000円〜300,000円未満
[プラチナ会員] 300,000円〜(上限はありません)
尚、各種別の特典については予告なくかわることがあります。
5. いかなる理由があろうとお支払い済みの年会費については返金できません。

第3条 (会員証)
年会費を受領後、所定の会員証を交付します。
1. 会員証の交付を受けた会員は、会員証に自筆で名前を記入することで、有効期限まで会員となります。
2. 会員証は他人に貸与、譲渡できません。
3. 会員証の紛失、盗難、その他の理由により会員証の再発行を希望する場合は、所定の手数料500円(消費税込)を支払う
ことで再交付を受けることができます。
4. 更新時における会員証の交付はありません。

 

第4条 (会員特典)
1. 会員は別途定める会員特典を受けることができます。
2. 会員特典は、会員本人のみに提供されます。
3. 会員特典は更新時にも適用されます。
4. 年会費の金額による会員種別ごとの会員特典は以下のとおりです。
共通特典:会報誌(年2回発行)、お誕生日カード(希望者のみ)、ファン感謝会等へのご招待、グッズの割引
[ベーシック会員]:サイン色紙(全員)、V.LEAGUE ホームゲーム2階自由席券2枚
[ブロンズ会員]:サイン色紙(全員)、V.LEAGUE ホームゲーム1階自由席券2枚
[シルバー会員]:サインボール小(ご希望の1選手)、V.LEAGUE ホームゲーム1階自由席券4枚
[ゴールド会員]:サインボール小(ご希望の1選手)、V.LEAGUE ホームゲーム1階自由席券6枚
[プラチナ会員]:サインボール大(全員)、V.LEAGUE ホームゲーム1階自由席券8枚
5.事務局は、会員に予告することなく特典の変更、中止、または終了をすることができます。

第5条 (会員資格の取り消し)
会員が以下の事項に該当すると判断した場合、会員に対して事前に通告を行うとともに、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)会員が本規約に違反したとき
(2)岡山シーガルズ、岡山シーガルズを応援する会事務局または他チームの信用や地位を著しく侵害する行為を行ったとき
(3)会員として相応しくない行為・言動があったとき
(4)その他、公序良俗に反する行為を行なったとき
なお、事務局が会員に対してその会員資格を取り消した場合、損害賠償請求等の一切の権利行使を行うことはできません。

 

第6条 (個人情報の取り扱い)
新規入会や会員更新時に会員が記入した個人情報は、事務局が会員管理や会員証・会報誌・イベント案内などの事務局からの書類の発送などに使用する他、個人を特定しない形の統計的情報として使用するものとする。

 

第7条 (規約の変更)
事務局は、事前に予告することなく規約を変更することができ、変更後の本規約の内容を速やかにチームのウェブサイト等に掲載することにより通知するものとし、通知が完了した時点で変更の効力が生じるものとします。

 

第8条 (準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。

 

第9条 (合意管轄)
本会員に係る事項及び本規約に関する訴訟については岡山地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。